放課後等デイサービス受給者証の申請からオススメの見学と利用方法を解説

放課後等デイサービス利用に必要な受給者証取得の申請と見学までの流れ児童発達支援・放課後等デイサービス日記

今回は、放課後等デイサービスを利用する際に必要な、
受給者証を取得する申請と見学までの流れを事業所の立場も含め記載しております。

放課後等デイサービスを安心してスムーズにご利用いただくためにご参考になれば幸いです。

放課後等デイサービス受給者証の申請からオススメの見学と利用方法を解説

放課後等デイサービス利用に必要な受給者証取得の申請と見学までの流れ

放課後等デイサービスとは

入学式学校

放課後等デイサービスは、障がいのある就学児のお子様や発達に遅れのあるお子様が放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

学校とは別に、個別療育や集団活動を通じて、放課後等デイサービスに所属している児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいた支援を行います。

2012年に児童福祉法によって位置づけられたサービスで未就学児を対象としている福祉サービスは児童発達支援サービスと呼び、小学生以上の児童は放課後等デイサービスと呼びます。

放課後等デイサービスを利用することで、発達段階に応じ一人ひとりの特性に合わせた療育を受けることができ、発達を伸ばすことや小集団において社会性を育てることもできます。

放課後等デイサービスを利用するには

まず、ご利用をお考えであればお住まいの自治体の福祉窓口にお問い合わせしてパンフレットなどの資料を提供していただき実際に少し話を聞いてみるのとよいでしょう。
そして疑問などがしっかり解消されたら、放課後等デイサービスの見学や相談を行うことをおすすめします。

もちろん放課後等デイサービスの施設をお知り合いの方に紹介された場合やご近所にある場合などは、施設に見学や相談されても大丈夫です。

また、利用を相談する場所として障害児相談支援サービスという児童福祉サービスがあります。
放課後等デイサービスを利用するには障害児相談支援サービスの利用が必須となりますので、そのことも自治体の相談窓口で聞いてみてください。

放課後等デイサービスの見学に訪れたら、利用しているお子さんやスタッフの方の様子をしっかり見ておきましょう。
見学する前には、事前に質問することなどをメモしておくと聞き忘れもなくてよいでしょう。

見学や相談は、どうしてもお子様の動きに目がいってしまい、ゆっくり見学や相談の時間がとれない場合があります。
親御さんが慣れない場所で緊張してしまっていては、お子様もそれを感じとり不安をいだくことも考えられますので、まずは親御さんのみで見学をされてから後日お子様といっしょに行くことをおすすめします。

そして、実際に希望の放課後等デイサービスが見つかった場合、利用に必要なものがあります。

放課後等デイサービスは、希望すれば誰もが利用できるわけではありません。 利用の際に受給者証の交付が必要になります。

放課後等デイサービスの受給者証とは

受給者証は、福祉サービスを利用する際に自治体から交付される証明書のことです。 正式には障害児通所受給者証と呼びます。
名前、住所、生年月日、保護者名、サービスの種類、そのサービスの支給量が明記されます。
支給量は、それぞれのお子様によって異なり、発達度合いなどに合わせて支援を必要とする日数や時間数を指しています。

たとえば月に最大20日までサービスを利用できる児童には「20日/月」と記載されています。
利用料金の9割を自治体が負担されていることもあり(1割が自己負担)、月に何日利用できるかというのは、児童発達支援管理者や障害児相談支援事業所の相談員と相談して計画を立て市町村が承認します。

放課後等デイサービスの場合、療育手帳を取得していないお子様でも受給者証をお持ちなら利用することができますが、申請は必須になります。

療育手帳との違いは、療育手帳は障がい名やその程度を証明するために都道府県から発行されているものですが、受給者証は福祉サービスを利用するにあたって、その証明として市町村により発行されるものなので大きく異なります。

療育手帳を持っている方も受給者証を申請しなければ全額自己負担になるため、必ずどなたも受給者証を申請する必要があります。

受給者証の申請・取得方法

受給者証は自治体の福祉窓口に申請を行います。障害児相談支援事業所が手続きの一部を代行することもできます。
必要となる書類は、障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案、所得などを証明する書類、発達に支援が必要なことがわかる書類、マイナンバー、被保険者証などが必要です。

ただし、自治体によって必要な書類や書類の名称は異なるため、必ず窓口で確認をしましょう。

申請が終わったら、自治体のケースワーカーからヒアリングを受ける必要があり、障がいの種類やその程度、要件にお子様が満たしているかをしっかりヒアリングします。

これらのヒアリングを通して審査が通れば、通所受給者証を交付してもらうことができます。
放課後等デイサービスは、一つの施設だけでなく、お子様の興味や発達のレベルに沿ってあらゆる施設を組み合わせて、支給量の利用日数内で利用することが可能です。

習い事型や療育型などがあり、施設によって特色やコンセプトはさまざまですので、ぜひお子様に合った療育施設を探して利用を検討するとよいでしょう。

【まとめ】放課後等デイサービス受給者証の申請とオススメの見学・利用方法を解説

受給者証の取得申請をしてお子様が利用するまでは、3ヶ月ほどの期間があると余裕をもち見学や相談・体験ができます。
もちろんもっと前から準備していれば更に余裕があり施設の選択ができますので、利用前の時間は長いほど余裕がもててよいでしょう。

お住まいの地域にもよりますが、今は放課後等デイサービスの施設も多くありますので、親御さんのみであれば複数の施設見学を行うことをおすすめします。
それぞれの施設ではあらゆる工夫を行っていますので、お子さんが利用されないにしてもきっとお子さんの発達のヒントとなるものがあるはずです。

見学には母だけ、父だけでなく父母がおられるお子様は両親で見学してお子さんはもちろんそれぞれの意見を必ず尊重し受け入れてください。

放課後等デイサービスの利用は長いお子さんですと、小1から高3までの12年間という長い期間になりますので、意見が全く合わない状態での利用はおすすめできません。

どの施設を利用いただくにしても親御さんのご理解がお子さんの良い発達には欠かせませんので、お子さんを中心に考えて楽しい施設選びをしていただくとよいと思います。

そして、実際に放課後等デイサービスを利用してから、お悩みのこともあると思いますが、その都度、担当者や障害児相談支援事業所の相談員に相談してみてください。

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。

 

最後になりますが、放課後等デイサービスをご利用されましたら是非、お子さんを

いっぱいの笑顔で送り出し、

いっぱいの愛情で抱きかかえるような気持ちで迎えいれてください。

 

大切なお子様の放課後等デイサービスでの日々が素晴らしいものになるよう願っています。

 

放課後等デイサービス
放課後等デイサービスのご案内 (児童福祉法に基づく障害児通所支援事業) 放課後等デイサービスとは 放課後等デイサービスは、養護学校、特別支援学校、特別支援学級等の学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がいをお持ちの児
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