介護タクシー・福祉タクシー(福祉有償運送)の違いを解説

介護相談・介護タクシー・ホームヘルパー日記

「介護タクシー」と「福祉タクシー」はどう違うのか?

今回は、それぞれの「対象する利用者・料金・サービスの違い」についてお伝えします。

介護タクシー・福祉タクシー(福祉有償運送)の違いを解説

介護タクシーとは

 一般乗用旅客自動車運送事業の福祉限定の認可を受けている業者で2種免許を保持しているドライバーが車両への乗り降りなどの介助(ドア・ツー・ドア)なども行う運送サービスです。

介護タクシー業者の種類

介護タクシー業者は、法人で運営している業者個人で運営している業者(個人事業主)の2つに分かれます。

介護タクシーの対象とする利用者

高齢や障がいなどの理由で介護を必要としている方だけでなく骨折や捻挫、体調不良等で一時的でも公共交通機関の利用が困難な方も利用することができます。

介護タクシーの車両

介護タクシーの車両は、車イスを使用されている乗客が車イスに乗ったまスムーズに乗り降りできるような特殊車両を使用している場合が多いです。
寝台(ストレッチャー)に対応している車両もあります。

介護タクシー料金

一般のタクシーと違い、タクシーメーター運賃の他に介助料金を要します。
料金は業者により違うので介護タクシーを利用する場合は介助料金の相場を調べておくとよいでしょう。

介護タクシーのサービス

2種免許を保持しているドライバーが車両への乗り降りなどの介助などを行う運送サービスですがサービス内容は業者により違いがあります。
一般のタクシーと同じく運送場所に限りはありません。

介護タクシーの資格

介護タクシーを運送するのに必須の資格は普通2種免許です。
業者により介護職員初任者研修(旧 ヘルパー2級)を所持していますが必須ではありません。

福祉タクシー(福祉有償運送)とは

 NPO法人などの法人 又は、市町村で運営している運送サービスです。
福祉有償運送(自家用自動車有償運送事業)とも言い、要介護者を対象とした介護保険サービス事業者が行う福祉有償運送サービスを「介護保険タクシー」とも俗に言います。
同じように、障がい者を対象にした「障害福祉タクシー」「移動支援タクシー」があります。

福祉タクシーの種類

市町村が運営している運送とNPO法人等の法人が運営している運送の2つに分かれます。
・市町村運営有償運送:営利目的以外で過疎地などの住民に対して市町村が行う運送サービス
・福祉有償運送サービス:株式会社(営利法人)やNPO法人などの法人がドア・ツー・ドアの介助付き運送サービス

福祉タクシーの対象とする利用者

要介護者や障害者の方が予約をして利用することができます。

福祉タクシーの車両

市町村運営有償運送の場合はバスなどの大型自動車もありますが、福祉有償運送サービスは運転手の自家用自動車である場合がほとんどで、車両は特殊車両・セダン・バンなど様々です。

福祉タクシーの料金

介護タクシーと違い営利とは認められない範囲の運賃で運送しています。

福祉タクシーのサービス

福祉有償運送サービスの場合は、介護職員初任者研修(旧 ヘルパー2級)を所持している運転手が、ドア・ツー・ドアの乗車介助を行います。
運送場所は日常に必要な外出に限られます。

福祉タクシーの資格

運転者(介助者)は、介護職員初任者研修(旧 ヘルパー2級)以上の資格と、2種免許保持又は、「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」(国土交通大臣認定講習)の講習の受講が必須です。

【まとめ】介護タクシー・福祉タクシー(福祉有償運送)の違いを解説

運営主体の違い

介護タクシーは法人・個人でも運営することができます。
福祉タクシーを運営するのは法人又は市町村のみです。

対象とする利用者の違い

介護タクシーは、高齢や障がい者の方以外でも、骨折や捻挫などえ公共交通機関の利用が困難な方なら、いつでも利用することができます。
福祉タクシーは、要介護者や障がい者のみで完全な予約制です。

使用している車両の違い

介護タクシーの車両は、車イスや寝台(ストレッチャー)のまま乗車できる特殊車両を使用している運営者が多いです。
福祉タクシーの車両は、自家用自動車が大部分なので、寝台(ストレッチャー)に対応している車両は少なく特殊車両・セダン・バンなど様々です。

料金の違い

介護タクシーは、メーター運賃の他に介助料を要します。
福祉タクシーは、一般のタクシーより安価で運送するように定められているので運賃は介護タクシーよりも安くなります。

サービス内容の違い

介護タクシーは、運送場所・介助内容に制限なく利用できます。
福祉タクシーは、運送場所が日常に必要な外出場所に限られて予約時間内のみ利用できます。

資格の違い

介護タクシーは2種免許のみが必要です。
福祉タクシーは、介護職員初任者研修(旧 ヘルパー2級)以上の資格と、2種免許保持又は、「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」(国土交通大臣認定講習)の講習の受講が必須です。

 

※ 当記事は介護タクシーと福祉タクシーを運営している運営者の視点で記載しています。
「介護タクシー・福祉タクシー」の屋号表記については自由なので実際の利用方法やサービス内容については運営者にご確認ください。
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