放課後等デイサービス欠席時対応加算

アームス日記

【放課後等デイサービスの欠席時対応加算制度】
内容や2024年度の改定をわかりやすく紹介します。

 

         

欠席対応時対応加算とは

放課後等デイサービスでは、子どもの体調不良、家庭の事情でお休みすることがあります。
事業所が保護者と連絡を取り、相談に応じ、次の利用日を確認したりすることで、
支援が続いていることを評価するのが、欠席時対応加算です。

           欠席対応時対応加算とは?


制度の変更と廃止理由

2024年(令和6年)の報酬改定で、「欠席時対応加算(Ⅱ)」が廃止されました。
現在は「欠席時対応加算(Ⅰ)」のみが使えます。

廃止された理由は、
・加算の仕組みが複雑で分かりにくい
・制度の趣旨に合っていない事例が見られた
 といった声があったためです。
 そのことを踏まえ、実際に支援が行われたと確認できる場合だけ評価されるように
 一本化されました。

加算が使える条件

欠席時対応加算(Ⅰ)を使うには、次のような条件があります。
子どもがその日に来る予定だった
欠席の連絡が前々日、前日、または当日にあった保護者と電話などでやりとりをした
(様子確認、支援の相談など)その内容を記録している
これらがすべてそろっていないと、加算は使えません。
どんなふうに使う?
たとえば、当日の朝に「子どもが熱を出して休みます」と連絡があった場合、事業所が保護者に連絡をとって様子を聞き、次に来る日を確認したとします。
これが記録に残っていれば、その日について欠席時対応加算を使うことができます。
ただし、3日以上前(2営業日)に「休みます」と連絡があったときや、他の施設を利用していたときなどは対象外です。

欠席時対応加算の「2営業日ルール」ってなに?

この支援は、欠席の連絡があった日から“2営業日以内”に行うことがルールです。

放課後等デイサービスで、子どもが休んだときに「欠席時対応加算」を使うには、事業所が保護者とやりとりして相談などの支援をする必要があります。
この支援は、欠席の連絡があった日から“2営業日以内”に行うことがルールです。

  • 月曜日に「お休みします」と連絡があったら、水曜日までに対応すればOK

  • 金曜日に連絡があったら、次の火曜日までに対応すればOK
    ※営業日=事業所が開いている日。土日・祝日・休業日は数えません。

加算の内容

・単位数:94単位(1日あたり)
・上限回数:月に4回まで(特定の条件を満たせば8回まで)
 記録に残すべき内容は次のとおりです。

・連絡を受けた日時
・誰から連絡があったか
・欠席の理由
・相談ややりとりの内容
・担当した職員の名前
・次に来る予定の日

注意しておきたいこと

加算を使うためには、毎回のやりとりをきちんと記録しておく必要があります。
書き忘れや曖昧な内容では、後から指摘されてしまうことがあります。
また、実地指導などで記録が確認されることがあるため、わかりやすく
丁寧に書くことが大切です。

最後に

欠席時対応加算は、子どもが休んだときにも支援を続ける姿勢を評価する制度です。
連絡のやりとりや記録をきちんと行い、子どもと家庭をしっかり支えていくことが求められています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/2024040100006.pdf

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